三保耳鼻咽喉科
当医院における医療サービスに関する
個人情報利用目的について
Miho Ear,Nose and throat hospital of chief characteristic
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当院では、患者様への医療の提供のために、以下の目的以外で個人情報を利用することはありません。

1.紹介状など、他の医療機関等との連携を図ること。

2.外部の医師の意見・助言を求めること。

3.他の医療機関等からの紹介があった場合にこれに応じること。

4.家族などへの病状の説明を行うこと(電話不可)

5.お申し出により、調剤薬局へのFAXサービスを行うこと。

 上記についてご同意できない項目がございましたら、医師またはスタッフまでお申し付け下さい。特にお申し出がない場合には、ご了解を得られたものといたします。また、お申し出がございました場合でも、その後いつでも変更することができます。

その他、この件につきましてご質問等ございました折りには、随時お申し出ください。

(1)職員の義務

1.当院に勤務するものは個人情報保護法に基づき、在職中および退職後についても、院長および患者本人の了解なくしては、第三者への情報を提供、提出、開示してはいけない。

2.患者個人情報の提出、提供、漏出に常に実を配り、万一情報流出があった場合あるいはその可能性があると判断された場合には、速やかに院長に申し出る。

3.当院へ勤務するものは、上記について「患者情報に関する誓約書」を院長へ提出しなくてはならない。

(2)当院提携業者の確認書

 レセプトコンピューター関連会社、画像ファイリングシステム関連会社、電話およびインターネット予約システム関連会社、医療検査会社など、患者情報に関わる全ての会社に対して「患者情報に関する確認書」を取りつける。

(3)院内掲示による利用目的の同意

 「当院における医療サービスに関する患者情報利用目的」を待合室に掲示し、特に申し出がない限りは患者の了解が得られたものとして取り扱う。また、申し出があった場合には、カルテ表紙に目立つようにその内容を記載する。尚、申し出の内容は常に変更可能であり、変更の申し出があった場合には速やかにこれに従う。掲示内容は以下のものとする。

「当院における医療サービスに関する個人情報利用目的について。

当院では、患者様への医療の提供のために、以下の目的以外で個人情報を利用することはありません。

1.紹介状など、他の医療機関等との連携を図ること。

2.外部の医師の意見・助言を求めること。

3.他の医療機関等からの紹介があった場合にこれに応じること。

4.家族などへの病状の説明を行うこと(電話不可)

5.お申し出により、調剤薬局へのFAXサービスを行うこと。

 上記についてご同意できない項目がございましたら、医師またはスタッフまでお申し付け下さい。特にお申し出がない場合には、ご了解を得られたものといたします。また、お申し出がございました場合でも、その後いつでも変更することができます。」

(4)個人情報開示

1.患者本人から情報開示の申し出を受け付けた場合、速やかに院長へ届け出る。院長の裁量により開示する事が適性と判断された場合には、職員は院長の指示に従って指示された範囲内についてのみ情報開示を行う。開示の申請には、本人の署名捺印がなされた「個人情報開示申請書」を提出してもらう。法的に有効なものであれば書式は特に定めるものはない。手数料は1人の開示につき1回5000円とする。

2.患者家族からの情報開示の申し出についても、基本的には患者本人の了解を得てから情報開示をする。

3.第三者からの個人情報開示の要求があった場合、本人の了解が必要となる。患者本人が開示を要求する第三者とともに情報開示に同席する場合であっても、本人の情報をうけとる第三者の氏名を特定して記載された本人が委託する代理人、未成年者などの場合の法定代理人から情報開示同意書を提出してもらうこととする。

4.刑事訴訟法、虐待防止法、法的な立ち入り検査など他の法令による場合には、患者本人の了解は不要とする。

5.民間保険会社の書類、医療券、その他患者本人が持参するあらゆる書類、本人が希望する診断書などについて職員が受け付ける場合には、書類に個人情報が記載されることについて、受け付けた職員がその場で了解を取る。

6.当院ではダイビングショップ、保険会社、患者の家族、学校、職場および例え患者本人からの申し出であっても、電話での患者個人情報の問い合わせには一切応じない。ただし、院長が許可する特例についてはその限りではない。

(5)情報流出についての苦情受け付けおよび対応

 万一、患者本人、家族、あるいは本人が委託する弁護士などの法定代理人などから、個人情報流出およびその可能性を指摘する苦情が寄せられた場合、緊急的最優先事項として、あらゆる業務を一時停止して院長へ直ちに報告する。報告を受けた院長は直ちにその詳細を聴取し、自らあるいは委託する法定代理人が可及的速やかに事実関係を調査し、苦情を申し立てた者に対して可及的速やかに結果を報告する。また、情報流出が事実であった場合には、流出ルートの解明、他の情報流出の有無、情報回収、対策および今後の予防改善についての緊急職員会議を開く。

(5)患者の匿名希望

 受付カウンターの表示および口頭にて、希望者には患者氏名を呼ばない旨を伝える。氏名を呼ばないことを希望した場合には、カルテ表紙に目立つように記載し、受診時には専用の指示棒をカルテに入れておく。

(6)個人情報保護の管理・教育

1.当院事務長は患者個人情報保護法に関する法令に熟知し、院内の情報管理および情報漏洩を監督し、教育しなくてはならない。

2.患者情報保護に関して定期的な勉強会を開催する。

3.社会情勢、法の改正によって、必要に応じ本アウトラインの見直しを適時行う。

(7)個人情報の訂正、追加、削除、利用停止

1.当院で保有する個人情報についての訂正、追加、削除、利用停止の申し入れが患者本人からあった場合には、直ちに院長に報告する。院長は直ちに調査 を行い、その結果から訂正などの必要性を判断し、必要と判断されれば可及的速やかに訂正などを行う。この結果は直ちに本人に通達する。申し出の受付は、本人の署名と捺印がある法的に有効なものであれば、特に定める書式はない。

2.本人から当院保有個人データが違法に取り扱われている、または違法に習得されたものであるとの申し出があった場合、直ちに院長に報告する。院長はその事実関係を直ちに調査し、違法を是正するために必要な範囲で当該保有個人データの利用を停止する。この結果は直ちに本人に通達する。申し出の受付は、本人の署名と捺印がある法的に有効なものであれば、特に定める書式はない。

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